k-unetについて

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会則

 

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 k-unet 会則

1998年 04月23日(設立総会)制定       
2000年 04月26日(年次総会)一部改定、同日施行
2002年 04月26日(年次総会)一部改定、同日施行
2003年 04月25日(年次総会)一部改定、同日施行
2010年 04月09日(年次総会)一部改定、同日施行
2011年 10月31日(年次総会)全面改定、同日施行
2012年 04月23日(年次総会)一部改定、同日施行
2013年 05月15日(年次総会)一部改定、同日施行
2018年 04月24日(年次総会)一部改定、同日施行

 

k-unet会則  目次

 第1章 総則
 第2章 会員
 第3章 役員および顧問
 第4章 総会および運営委員会
 第5章 資産および会計
 第6章 会則の改定

 


この会は、会員の善意とボランティア精神に基づいて運営されることを前提とし、次のとおり会則を定める。

 

第1章 総則

(名称と事務所)
第1条 この会の名称は、「k-unet」(ケイユーネット)とし、説明的な表記として「KDD OBネット」を用いる。 事務所は代表宅に置く。
(目的)
第2条 この会はインターネットを基本とする情報伝達手段を用いて、会員の多方面での活動情報を交換し合い、相互親睦を深めるとともに、会員の経験や得意分野を活用し、会員間および社会において有意義な活動を支援することを目的とする。
(活動)
第3条 前条の目的に沿って、次の活動を行う。
(1) 会員の多方面の活動に役立つような情報発信を促進し、これを伝達するネットワークを充実させる。
(2) 情報通信技術に関する知識・技能の向上を目的とする研修会等の行事を開催するとともに、会員に対する支援活動を行う。
(3) 会員相互の親睦を深める行事を開催する。
(4) 会員によるグループ活動、地域活動等を支援する。

 

第2章 会員

(会員資格)
第4条 この会の会員は、かつてKDD(国際電信電話株式会社あるいはケイディディ株式会社)に在職した者であって、本会の目的に賛同し、入会金を支払って入会した者とする。
(入会)
第5条 この会に入会を希望する者は、本会の会則に同意したうえで所定の入会申込フォームに必要事項を記入して代表宛に送付するとともに、「k-unet入会金・会費規定」で定める額の入会金を支払って申込むものとする。
(会費)
第6条 会員は「k-unet入会金・会費規定」で定める額の会費を支払わなければならない。
(退会)
第7条 会員は、代表宛の退会届により、いつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は次の何れかに該当する場合に、会員としての資格を失う。
(1) 退会届を代表が受領したとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失そう宣言を受けたとき。
(3) 「k-unet入会金・会費規定」で定める支払期限を1ヶ月以上経過しても会費を支払わなかったとき。
(4) この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2会員が資格を喪失したとき、入会時に支払った入会金および支払い済みの会費は返却しない。

 

第3章 役員および顧問

(役員の構成および選任)
第9条 本会には、役員として代表1名、副代表2名、監事1名および運営委員12名以内をおく。
2   代表および監事は総会において選任する。
3   副代表は代表が指名し、総会の承認を得る。
4   運営委員は代表が選任する。
(役員の職務)
第10条 代表は会を代表し、その業務を統括し、主導する。
2   副代表は代表の職務を補佐し、代表に事故あるときはいずれかの副代表が代表の職務を代行する。
3   運営委員は会の業務を執行する。
4   監事は毎年度の収支決算書を監査する。
(代表等の任期)
第11条 代表および監事の任期は、年次総会で選任された日の翌日から選任の2年後に開催される年次総会の開催日までとする。ただし、再任を妨げない。
2   副代表の任期は、年次総会で承認された日の翌日から選任承認の2年後に開催される年次総会の開催日までとする。ただし、再任を妨げない。
3   任期途中の代表が任期を全うできないときは2名の副代表の協議によりいずれかの副代表が代表に就任し、残余の任期にわたり代表の職務を継承する。また、代表は新たな副代表1名を指名できる。
4   任期途中の監事が任期を全うできないときは代表が新たな監事を指名し、残余の任期の会計監査を依頼できる。
53項あるいは4項の適用が発生した場合には、k-unetホームページ上に遅滞なく役員の交代を告知する。
(運営委員の任期)
第12条  運営委員は代表の任期満了に伴って退任する。ただし、再任を妨げない。
2   運営委員は代表の同意を得て随時辞任することができる。
(役員の活動に対する手当等)
第13条 別に定める作業を担当する役員には、所定の手当を支給する。
2   役員が会議への出席、各種行事の執行等で必要とする交通費および諸経費については、原則として実費を支給する。
(顧問)
第14条 必要に応じて顧問をおくことができ、代表が委嘱する。
2   顧問は、代表の要請に応じて、会の運営について助言し、会の業務を執行する。
3   顧問は代表の任期満了に伴って退任する。

 

第4章 総会および運営委員会

(会の機関)
第15条 本会の機関として、総会および運営委員会を置く。
2   総会は全会員で構成され、会の最高議決機関とする。
3   運営委員会は代表、副代表および運営委員で構成され、会の実務を執行するための協議機関とする。

(総会の議決事項)
第16条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 活動報告および収支決算
(2) 活動計画および収支予算ならびにそれらの変更
(3) 代表および監事の選任
(4) 副代表の承認
(5) 入会金および会費の額
(6) 資産の管理方法
(7) 会則の変更
(8) この会の解散および合併
(9) その他会の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第17条 毎年の会計年度終了後、原則として2ヶ月以内に定例の総会(年次総会)を開催する。
2   必要に応じ、臨時の総会(臨時総会)を開催することができる。
325名以上の会員から議案を記載した書面をもって招集の要請があったときには、臨時総会を開催する。
4   総会の招集は代表が行う。
5   総会の議案は、原則として総会の2週間前までに、Eメールにより会員に通知する。併せて、議案書をk-unetホームページ上で会員の閲覧に供する。
6   総会に出席できない会員は、総会の前々日までに、Eメールにより委任状を提出することができる。委任状の様式は別に定める。
(総会の議事運営)
第18条 総会は50名以上の出席により成立する。なお、委任状を提出した会員は出席したものとみなす。
2   総会の議長は、出席した会員の中から代表が推薦し、総会の承認を得る。
3   総会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって行う。
4   総会の議事録は、代表が指名する者が作成し、出席役員全員の確認を得たうえで会の事務所に永久保存する。
(オンラインによる臨時総会の開催)
第19条 やむを得ない事情がある場合は、臨時総会をオンラインで開催することができる。
2   オンラインによる臨時総会の開催要領、議決方法などについては、「オンラインによる総会実施細則」の定めるところによる。
3   オンラインによる臨時総会にあっては、第17条第6項および第18条各項の規定は適用しない。
(運営委員会の活動)
第20条 運営委員会は次の活動を行う。
(1) 活動計画および予算、活動報告および収支決算等、総会に諮るべき重要事項の原案作成
(2) 会の業務執行にかかわる事項の協議、決定
2   運営委員会の運営方法などの詳細は「k-unet運営委員会規定」で定める。


第5章 資産および会計

(資産)
第21条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金および会費
(2) 寄付金および賛助金
(3) 活動に伴う収入
(4) その他の収入
(財務および会計)
第22条 この会を運営するために必要な経費は、前条の資産をもってあてる。
2   この会の会計は、会計責任者が「k-unet会計規定」に従って管理する。
3   前項の会計責任者は、副代表もしくは運営委員の中から代表が1名を指名し、運営委員会の承認を得る。
4   会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
(活動計画および予算)
第23条 活動計画およびこれに伴う収支予算は、年度ごとに総会の議決を経なければならない。

(決算)
第24条 収支決算書は年度終了後速やかに作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 

第6章 会則の改定

(会則の改定)
第25条 本会則は総会の議決により改定できる。但し、付則に記載する代表の氏名及び住所は、本条の規定に拘わらず代表の職務にある者の氏名、住所を記載することとする。

 

付則

代表の氏名、住所は次のとおりである。
(氏名) 略 
(住所) 略