k-unetについて

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入会金・会費規定

 

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k-unet入会金・会費規定

2012年4月23日制定(2012年度年次総会)、同日発効
2012年10月26日一部改定(第4回運営委員会)、同日発効
2013年8月29日一部改定(第3回運営委員会)、同日発効
2014年2月26日一部改定(第6回運営委員会)、同日発効
2015年4月16日一部改定(第1回運営委員会)、同日発効
2018年10月25日一部改訂(第4回運営委員会)、同日発効
2019年6月18日一部改定(第2回運営委員会)、同年7月2日発効
2020年12月21日一部改定(第5回運営委員会)、同日発効
2021年6月12日一部改定(第2回運営委員会)、同年6月25日発効

第1条(入会金の額)

入会金は1,000円とする。

第2条(会費の額)

会費は年額500円とする。

第3条(会費の一括払い)

会費は、西暦偶数年に、当年4月から翌々年3月までの2年分(1,000円)を一括して支払うものとする。

第4条(会費の支払期限)

会費の支払期限は、前項により一括支払いを行う年の8月末日とする。

第5条(新規に入会する者の会費額)

新規に入会する者は、前条に定める会費の一括払いを開始するまでの期間について、入会申し込み月の翌月から次の西暦偶数年3月までの会費を一括して支払うものとする。この場合の支払い額は50円に月数を乗じて計算し、その上限は1年につき500円、2年間で1,000円とする。「付表:新入会員の会費速算表」参照)

第6条(会費払込の案内)

会費払込みの案内は、西暦偶数年の年次総会終了後直ちに行う。

第7条(入会金・会費の振込)

入会金・会費の支払いは、原則としてk-unet指定の銀行口座に振り込むものとする。

第8条(滞納による会員資格の喪失)

代表は、支払期限までに支払いがない会員に対して直ちに会員資格の喪失を予告し、支払期限から1ヶ月を経過しても支払いがないことを確認した後は、当該会員を退会者と見做し、運営委員会に報告する。

第9条(払込済入会金・会費の不返還)

一旦払い込んだ入会金または会費は、返還しない。ただし、過払い、二重払い等の場合はその限りではない。

第10条(退会者等の会費支払免除)

(1) 会費未納の会員が会則第8条(1)項により退会する場合、第3条の規定にかかわらず、退会する年度分の会費の支払いを免除する。
(2) 会則第8条(2)乃至(4)項により会員資格を喪失した会費未納会員についても、前項に準じた扱いとする。

第11条(再度入会する者の入会金)

(1) 退会後再度入会する者は、再入会金500円を支払うものとする。
(2) ただし、第8条により退会者と見做された者が、その会費納入年度内に会費を支払い会員に復帰する場合は、再入会金の支払いを免除する。

第12条(再入会金・会費の振込と不返還)

再度入会する者は、第5条に定める会費を再入会金とともに支払うものとし、原則としてk-unet指定の銀行口座に振り込むものとする。振り込まれた再入会金または会費の不返還の取り扱いについては第9条に準ずるものとする。

第13条(規定の改正)

この規定のうち、第1条(入会金の額)および第2条(会費の額)については総会の議決により、その他の条項については運営委員会の議決により改正することができる。


附則

2021年6月12日(第2回運営委員会)付で一部改定されたk-unet入会金・会費規定は2021年6月25日に発効する。ただし、第9条、第11条及び第12条については2021年4月1日から適用する。


付表:新入会員の会費速算表
入会申込み月 納入する会費の額
西暦偶数年 1月 100円
2月 50円
3月 0円(注)
  4月 0円(注)
5月 0円(注)
6月 950円
7月 900円
8月 850円
9月 800円
10月 750円
11月 700円
12月 650円
西暦奇数年 1月 600円
2月 550円
3月 500円
4月 500円
5月 500円
6月 450円
7月 400円
8月 350円
9月 300円
10月 250円
11月 200円
12月 150円
  (注)西暦偶数年 3月、4月、5月の入会申込者は、入会時には入会金のみを支払うものとし、その年の年次総会終了後に送られる会費支払案内メールを受け取ってから2年分の会費1,000円を支払う。